1950-02-08 第7回国会 参議院 電気通信委員会 第5号 この法律のいわゆる期間を区切つた精神は、一遍試験を受けて合格したけれども、何年間も無線通信に実際に従事しておらないという者がその不確かな、或いは全然過去になつてしまつた技術なり知識を以て再びこの無線通信に従事して、国際條約或いはその他の法令を違反して日本の国際的信義を失わないようにという考慮から考えられたのでございまして、アメリカにおきましては相当古くからこの免許の期間の限定という制度を取入れて相当有効 網島毅